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<告示>

七 光トポグラフィーの施設基準

(1)抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)適合していない場合には所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなる施設基準

イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ 「イ」に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。



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<通知>

第25の3 光トポグラフィー

1 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準

(1)精神科又は心療内科及び脳神経内科又は脳神経外科を標榜する病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該療法に習熟した医師の指導の下に、当該療法を5例以上実施した経験を有する常勤の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第18条第1項の規定による指定を受けた精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)が2名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)脳神経内科又は脳神経外科において、常勤の医師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)常勤の臨床検査技師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)当該療養に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)国立精神・神経医療研究センターが実施している所定の研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(7)当該療法の実施状況を別添2の様式26の3により毎年地方厚生(支)局長に報告していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 適合していない場合には所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなる施設基準

施設共同利用率について別添2の様式26の2に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。

<R6 保医発0305第6号>

3 届出に関する事項

光トポグラフィーの施設基準に係る届出は、別添2の様式26の2及び様式52を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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