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<告示>

八の二 終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第26の1の2 終夜睡眠ポリグラフィー

1 安全精度管理下で行うものに関する施設基準

(1)睡眠障害又は睡眠呼吸障害に係る診療の経験を5年以上有し、日本睡眠学会等が主催する研修会を受講した常勤の医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該保険医療機関の検査部門において、常勤の臨床検査技師が3名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)終夜睡眠ポリグラフィーの「3」「1」及び「2」以外の場合を年間50症例以上及び反復睡眠潜時試験(MSLT)を年間5件以上実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)当該保険医療機関内で、睡眠検査に関する安全管理マニュアルを策定し、これを遵守すること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)日本睡眠学会から示されている指針等に基づき、当該検査が適切に実施されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

終夜睡眠ポリグラフィー安全精度管理下で行うものの施設基準に係る届出は、別添2の様式27の2の2及び様式52を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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