<告示>
八の三 脳波検査判断料1の施設基準
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第26の1の3 脳波検査判断料1
1 脳波検査判断料1に関する施設基準
(1)小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)MRI装置を有していること。
ただし、MRI装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
<R6 保医発0305第6号>
(3)脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
脳波検査判断料1の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>