<告示>
八の四 脳波検査判断料の「注3」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1)送信側
脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2)受信側
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第26の1の4 遠隔脳波診断
1 遠隔脳波診断に関する施設基準
(1)送信側(脳波検査が実施される保険医療機関)においては、脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)受信側(脳波検査の結果について診断が行われる病院である保険医療機関)においては、脳波検査判断料1に関する届出を行っている保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
遠隔脳波診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の3を用いること。
なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。
<R6 保医発0305第6号>
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