<告示>
九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準
(1)当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2)(1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
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<通知>
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
(1)当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2)(1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
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<通知>
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