<告示>
十の二 補聴器適合検査の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
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<通知>
第27 補聴器適合検査
1 補聴器適合検査に関する施設基準
(1)耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了した耳鼻咽喉科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科を担当する非常勤医師(厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該検査を行うために必要な次に掲げる装置・器具を常時備えていること。
- ア】音場での補聴器装着実耳検査に必要な機器並びに装置
(スピーカー法による聴覚検査が可能なオージオメータ等)
- イ】騒音・環境音・雑音などの検査用音源又は発生装置
- ウ】補聴器周波数特性測定装置
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
補聴器適合検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式29又はそれに準ずる様式を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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