<告示>
十四の一の二 経頸静脈的肝生検の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第29の3の1の2 経頸静脈的肝生検
1 経頸静脈的肝生検に関する施設基準
(1)放射線科又は消化器内科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)以下の「ア」から「ウ」の手術等について、合わせて50例以上(ただし、「ア」の検査を1例以上含むこと。)を術者として実施した経験を有する、放射線科又は消化器内科の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
- ア】「D412-3」経頸静脈的肝生検
- イ】「K615」血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)
- ウ】「K668-2」バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
<R6 保医発0305第6号>
(3)診療放射線技師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
経頸静脈的肝生検の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の3の2及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>