<告示>
十五の三 口腔細菌定量検査の施設基準
(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
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<通知>
第29の4の3 口腔細菌定量検査
1 口腔細菌定量検査に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
口腔細菌定量検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の5を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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