十七 咀嚼能力検査の施設基準
(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
十八 咬合圧検査の施設基準
(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
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<通知>
次のいずれにも該当すること。
ア】歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ】当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
次のいずれにも該当すること。
ア】歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ】当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
次のいずれにも該当すること。
ア】歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ】当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び歯科用咬合力計を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
次のいずれにも該当すること。
ア】歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ】当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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