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<告示>

五 心臓MRI撮影加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

(2)当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(3)当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第36 心臓MRI撮影加算

1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準

(1)1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)以下のいずれかの要件を満たすこと。

ア】画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。

イ】以下のいずれも満たすものであること。

(イ)画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。

(ロ)循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を10年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されていること。

(ハ)当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、画像診断管理加算1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。

<R6 保医発0305第6号>

<一部訂正:R6/5/30:事務連絡>

2 届出に関する事項

心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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