<告示>
五 小児鎮静下MRI撮影加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3)当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第36の1の3 小児鎮静下MRI撮影加算
1 小児鎮静下MRI撮影加算に関する施設基準
(1)1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
<R6 保医発0305第6号>
(3)小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)小児のMRI撮影及び画像診断に関して十分な知識と経験を有する常勤の医師及び小児の麻酔・鎮静に十分な知識と経験を有する常勤の医師が、それぞれ1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)関係学会から示されているMRI撮影時の鎮静に関する指針に基づき、鎮静下のMRI撮影を適切に実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
小児鎮静下MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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