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<告示>

五 医科点数表区分番号「F400」に掲げる処方箋料の「注9」及び歯科点数表区分番号「F400」に掲げる処方箋料の「注7」に規定する一般名処方加算の施設基準

(1)薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(2)(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。



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<通知>

第36の4 一般名処方加算

1 一般名処方加算に関する施設基準

(1)医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
 ただし、ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

(1)一般名処方加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>

(2)令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(2)に該当するものとみなす。

<R6 保医発0305第6号>



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