<告示>
五 歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準
(1)歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携が確保されていること。
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<通知>
第47の5 歯科口腔リハビリテーション料2
1 歯科口腔リハビリテーション料2に関する施設基準
(1)歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること。
なお、当該医療機器を設置していない保険医療機関は、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の4を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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