<告示>
一の三 多血小板血漿処置の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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<通知>
第56の2の4 多血小板血漿処置
1 多血小板血漿処置の施設基準
(1)形成外科、血管外科又は皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)形成外科、血管外科又は皮膚科の常勤医師が2名以上配置されていること。
また、このうち1名以上は当該診療科について5年以上の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)常勤の薬剤師又は臨床工学技士が1名以上配置されていること。
また、臨床検査技師が配置されていることが望ましい。
<R6 保医発0305第6号>
(4)当該処置の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していること(ただし、自己多血小板血漿ゲルを用いた創傷治癒の促進に用いるものとして薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合を除く。)。
<R6 保医発0305第6号>
<一部改正:R6 保医発0930第7号>
(5)関係学会等から示されている指針に基づき、当該処置を適切に実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
(1)多血小板血漿処置に係る届出は、別添2の様式48の7を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していることを証する文書として、地方厚生(支)局で受理された再生医療等提供計画の写しを添付すること。
<R6 保医発0305第6号>
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