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<告示>

一の四 硬膜外自家血注入の施設基準

当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。



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<通知>

第56の3 硬膜外自家血注入

1 硬膜外自家血注入の施設基準

(1)脳神経外科、整形外科、神経内科又は麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)脳神経外科、整形外科、神経内科又は麻酔科について5年以上及び当該療養について1年以上の経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
 また、当該医師は、当該療養を術者として実施する医師として3例以上の症例を実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)病床を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)当直体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)緊急手術体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)当該処置後の硬膜下血腫等の合併症等に対応するため、(2)について脳神経外科又は整形外科の医師が配置されていない場合にあっては、脳神経外科又は整形外科の専門的知識及び技術を有する医師が配置された医療機関との連携体制を構築していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

硬膜外自家血注入に係る届出は、別添2の様式48の6及び様式52を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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