<告示>
二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準
当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第57の4の4 手術用顕微鏡加算
1 手術用顕微鏡加算に関する施設基準
(1)手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
手術用顕微鏡加算の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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