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<告示>

二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準

当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第57の4の4 手術用顕微鏡加算

1 手術用顕微鏡加算に関する施設基準

(1)手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

手術用顕微鏡加算の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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