<告示>
二の五 口腔粘膜処置の施設基準
(1)当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。
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<通知>
第57の4の5 口腔粘膜処置
1 口腔粘膜処置に関する施設基準
(1)当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
口腔粘膜処置に係る届出は別添2の様式49の9を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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