<告示>
二 エタノールの局所注入の施設基準
(1)甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2)甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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<通知>
第57 エタノールの局所注入
1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1)甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1)副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
3 届出に関する事項
エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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