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<告示>

(2)皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第57の8 皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)

1 皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)の施設基準

(1)皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪性腫瘍切除術における皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該保険医療機関が皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)麻酔科標榜医が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の4及び様式52を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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