<告示>
(2)皮膚移植術(死体)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第57の8の2 皮膚移植術(死体)
1 皮膚移植術(死体)に関する施設基準
(1)広範囲熱傷及び重症熱傷の治療の実績を有する施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)関連学会の主催する講習会を受講し、同種皮膚移植の十分な経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)日本組織移植学会の認定する、採取して保存した組織を他施設へ供給できる組織バンクと、当該保存同種組織の適切な使用及び保存方法等について契約している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
皮膚移植術(死体)に係る届出は、別添2の様式87の6及び様式52を用いること。
なお、「1」の(3)に係る契約に関する文書の写しも併せて提出すること。
<R6 保医発0305第6号>
をタップして「ホーム画面に追加」
