<告示>
(2)自家脂肪注入の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第57の8の3 自家脂肪注入
1 自家脂肪注入に関する施設基準
(1)形成外科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)形成外科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が形成外科について10年以上の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)耳鼻咽喉科の専門的な研修の経験を10年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、連携して手術を行うこと。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術の体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)関係学会から示されている指針に基づき、自家脂肪注入が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
自家脂肪注入の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の24を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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