<告示>
(2)骨悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第57の9の2 処理骨再建加算に関する施設基準
1 処理骨再建加算に関する施設基準
(1)整形外科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること
<R6 保医発0305第6号>
(3)骨・軟部腫瘍手術を術者として50例(このうち10例は骨・軟部悪性腫瘍手術であること)以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)処理骨を作製するにつき、必要な設備や機器等を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(7)関係学会から示されている指針等に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
処理骨再建加算に係る届出は、別添2の様式50の5の3及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>