<告示>
(2)骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第57の9の3の2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
1 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準
(1)整形外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)麻酔科標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)悪性骨腫瘍手術を年間10例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の53を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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