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<告示>

(2)椎間板内酵素注入療法の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
 ただし、椎間板内酵素注入療法については、診療所(有床診療所に限る。)でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第57の12 椎間板内酵素注入療法

1 椎間板内酵素注入療法に関する施設基準

(1)整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)整形外科又は脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)緊急手術が可能な体制を有していること。
 ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。

<R6 保医発0305第6号>

(4)椎間板内酵素注入療法を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)病床を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

(1)椎間板内酵素注入療法に係る届出は、別添2の様式50の7を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

<R6 保医発0305第6号>



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