<告示>
(2)腫瘍脊椎骨全摘術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第58 腫瘍脊椎骨全摘術
1 腫瘍脊椎骨全摘術に関する施設基準
(1)整形外科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)「K118」、「K131-2」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142-2」に掲げる脊椎手術を、術者として300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、当該手術を3例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)手術の際の緊急事態に対応可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
腫瘍脊椎骨全摘術に係る届出は、別添2の様式51及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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