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<告示>

(2)内視鏡下脳腫瘍生検術、内視鏡下脳腫瘍摘出術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第58の4 内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術

1 内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術に関する施設基準

(1)脳神経外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)内視鏡下脳腫瘍生検術又は内視鏡下脳腫瘍摘出術を、当該手術に習熟した医師の補助として合わせて10例以上経験し、当該手術に習熟した医師の指導の下に術者として合わせて10例以上実施した経験を有する常勤の脳神経外科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が術者として1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)5年以上の脳神経外科の経験を有している常勤の医師が2名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術に係る届出は、別添2の様式87の26を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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