<告示>
(2)経皮的脳血栓回収術(脳血栓回収療法連携加算を算定する場合に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第58の5 脳血栓回収療法連携加算
1 脳血栓回収療法連携加算の施設基準
(1)「A205-2」超急性期脳卒中加算に関する施設基準における(1)の「ア」を満たすものとして当該加算の届出を行っている施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)関係学会の定める指針に基づき、「A205-2」超急性期脳卒中加算に関する施設基準における(1)の「イ」を満たすものとして当該加算の届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について当該他の保険医療機関に対して助言を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
脳血栓回収療法連携加算に係る届出は、別添2の様式87の56を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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