<告示>
(2)頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第59 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)
1 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に関する施設基準
(1)形成外科及び脳神経外科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)頭蓋骨形成手術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科及び脳神経外科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)当該保険医療機関において頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)が5例以上実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)関係学会から示されている指針に基づき当該手術が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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