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<告示>

(2)頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第60の2 頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)

1 頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)に関する施設基準

(1)脳神経外科及び脳神経内科を標榜している病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師及びてんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている頭蓋内電極植込術に関する所定の研修を修了していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)頭蓋内電極植込術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)に係る届出は、別添2の様式25の3を用いて提出すること。

<R6 保医発0305第6号>



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