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<告示>

(2)脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
 ただし、脊髄刺激装置植込術脊髄刺激装置交換術については、診療所(有床診療所に限る。)でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第60 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

1 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術に関する施設基準

(1)脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術

第24の長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずる。

<R6 保医発0305第6号>

(2)脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

脳神経外科、整形外科又は麻酔科を標榜しており、当該診療科の常勤医師が1名以上配置されていること。
 なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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