<告示>
(2)治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第60の3 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)
1 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。)
(1)眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
をタップして「ホーム画面に追加」