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<告示>

(2)角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
 ただし、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)については、診療所でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第60の3の2 角膜移植術

1 内皮移植加算に関する施設基準

(1)眼科を標榜している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)当該保険医療機関において、角膜移植術を年間5例以上実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

内皮移植に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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