<告示>
(2)角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
スポンサーリンク
<通知>
<R6 厚労省告示第59号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
スポンサーリンク
<通知>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク