<告示>
(2)羊膜移植術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第60の4 羊膜移植術
1 羊膜移植術に関する施設基準
(1)眼科の経験を5年以上有し、かつ、当該手術について主として実施する医師又は補助を行う医師として6例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している旨を届け出ていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
羊膜移植術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の3を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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