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<告示>

(2)毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
 ただし、毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)については、診療所でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第60の6の3 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)

1 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)に関する施設基準

(1)眼科を標榜している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100例以上及び観血的緑内障手術を10例以上経験している常勤の医師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
 なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

毛様体光凝固術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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