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<告示>

(2)網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
 ただし、については、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)診療所でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第60の7 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

1 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に関する施設基準

(1)眼科に係る診療の経験を10年以上有し、「K277-2」「K280」の「1」「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として合わせて30例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)眼科を標榜している医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
 なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の5を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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