<告示>
(2)網膜再建術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第60の8 網膜再建術
1 網膜再建術に関する施設基準
(1)眼科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)常勤の眼科の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は当該手術に習熟した医師の指導の下に3例以上実施した経験を有する医師(当該診療科について10年以上の経験を有するものに限る。)であること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)当該保険医療機関において増殖性硝子体網膜症手術が10例以上実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
網膜再建術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の6を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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