<告示>
(2)耳管用補綴材挿入術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、耳管用補綴材挿入術については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の2 耳管用補綴材挿入術
1 耳管用補綴材挿入術に関する施設基準
(1)耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)(2)のうち1名以上が、鼓膜形成術又は鼓室形成術を術者として合わせて20例以上実施した経験を有し、関係学会より認定されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)関係学会より認定された施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
耳管用補綴材挿入術に係る届出は、別添2の様式87の49及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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