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<告示>

(2)経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第60の9 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術

1 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準

(1)耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)鼓室形成に係る手術を年間20例以上実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の29を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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