<告示>
(2)経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の2の2 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)
1 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)に関する施設基準
(1)耳鼻咽喉科、脳神経外科及び眼科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は少なくとも5例以上の内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)脳神経外科又は眼科の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の7を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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