<告示>
(2)内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の2の4 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
1 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に関する施設基準
(1)耳鼻咽喉科又は神経内科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)耳鼻咽喉科又は神経内科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が耳鼻咽喉科又は神経内科について10年以上の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)緊急手術の体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に係る届出は、別添2の様式87の31を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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