二の五(2)鏡視下喉頭悪性腫瘍手術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
<R6 厚労省告示第59号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
スポンサーリンク
<通知>
(1)耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10年以上の経験を有し、「K374」咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394」喉頭悪性腫瘍手術の術者として合わせて5例以上実施した経験及び「K374-2」鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394-2」鏡視下喉頭悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)緊急手術の体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式56の7及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(1)耳鼻咽喉科又は頭頸部外科並びに放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10年以上の経験を有しており、以下の「ア」又は「イ」の手術を術者として、合わせて3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有すること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)麻酔科の標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)当該保険医療機関において、咽頭悪性腫瘍又は喉頭悪性腫瘍に係る手術(「K374」、「K374-2」、「K394」、「K394-2」又は「K395」)が1年間に合わせて10例以上実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)緊急手術の体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(7)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(8)当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
<R6 保医発0305第6号>
(9)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
(1)鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)に係る届出は、別添2の様式56の7及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式87の30及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク