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<告示>

(2)喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたものに限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第61の2の6 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)

1 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)に関する施設基準

(1)耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が耳鼻咽喉科について10年以上の経験を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)(1)の医師のうち1名以上は、20例以上の喉頭形成手術の手術経験を有し、関係学会による手術講習会を受講していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)音声障害に対する言語聴覚士による指導・訓練を実施できる十分な体制を整えていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の5を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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