<告示>
(2)頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の4の6 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
1 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法に関する施設基準
(1)関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)頭頸部外科について5年以上の経験を有し、所定の研修を修了している常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)緊急手術の体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)当該療養に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の46を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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