<告示>
(2)乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるものに限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の4の7 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)
1 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)に関する施設基準
(1)1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)画像診断管理加算1、2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
<R6 保医発0305第6号>
(3)関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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