<告示>
(2)ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の6 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
1 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)に関する施設基準
(1)形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師若しくはその指導下で研修を行う医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)一次一期的再建の場合は、乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されており、両者が術者となり共同して手術を行うこと。
<R6 保医発0305第6号>
(4)一次二期的再建の場合は、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されており、両者が術者となり共同して手術を行うこと。
<R6 保医発0305第6号>
(5)二次再建の場合は、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)に係る届出は、別添2の様式50の5を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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