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<告示>

(2)乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第61の6の1の2 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

1 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準

(1)乳腺外科又は外科を標榜している保険医療機関である病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)乳腺外科又は外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)乳腺手術を年間10例以上実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)緊急手術が可能な体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)乳癌センチネルリンパ節生検加算1又は乳癌センチネルリンパ節生検加算2は次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。

ア】乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳癌センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。

イ】当該保険医療機関が乳腺外科又は外科のいずれか及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が合わせて2名以上配置されていること。
 ただし、「2 単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。

ウ】麻酔科標榜医が配置されていること。

エ】病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の57を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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