<告示>
(2)胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
第61の7の4 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)
1 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)に関する施設基準
(1)呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術を術者として、合わせて50例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)当該保険医療機関において、肺悪性腫瘍に係る手術を年間50例以上実施されており、このうち胸腔鏡下手術を年間20例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10年以上の呼吸器外科の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の51を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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