<告示>
(2)内視鏡下筋層切開術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第62の2の4 内視鏡下筋層切開術
1 内視鏡下筋層切開術に関する施設基準
(1)消化器内科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該医療機関において、当該手術が10例以上実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)消化器外科又は消化器内科について5年以上の経験を有し、内視鏡的食道粘膜切開術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術に限る。)について20例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
また、当該医師は、当該手術について術者として又は補助を行う医師として15例(このうち5例は術者として実施しているものに限る。)以上の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)実施診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。
ただし、消化器外科において、医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)緊急手術体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
内視鏡下筋層切開術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式58の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>