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<告示>

(2)経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
 ただし、経皮的冠動脈ステント留置術については、診療所でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術

1 経皮的冠動脈ステント留置術に関する施設基準

当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。

  • (1)急性心筋梗塞に対するもの
  • (2)不安定狭心症に対するもの
  • (3)その他のもの

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



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