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<告示>

(2)経皮的僧帽弁クリップ術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

ハ 経皮的僧帽弁クリップ術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。



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<通知>

第63の4 経皮的僧帽弁クリップ術

1 経皮的僧帽弁クリップ術に関する施設基準

(1)循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)次のいずれにも該当すること。

ア】経皮的冠動脈形成術を年間100例以上実施していること。

イ】経食道心エコー検査を年間100例以上実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)5年以上の循環器内科の経験を有する医師が3名以上配置されており、かつ心臓血管外科の経験を有する医師が3名以上配置されており、うち2名以上は5年以上の心臓血管外科の経験を有する医師であること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、(3)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。

<R6 保医発0305第6号>

(5)経皮的僧帽弁クリップ術を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)関係学会から示されている指針に基づき、経皮的僧帽弁クリップ術が適切に実施されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

(1)経皮的僧帽弁クリップ術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の12を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

<R6 保医発0305第6号>



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